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業務について

自動車関係

自動車登録

自動車の登録には、「所有権の公証」と「自動車の保有実態の把握」という目的があります。車は登録を受け、有効な検査証の交付を受けないと運行することができません。
車を購入したときや譲り受けたとき、住所・ナンバーを変更などの際には
・新規登録
・移転登録
・変更登録
・抹消登録
などの各種手続きが必要となります。また保険に関しても手続きを行う必要があります。

宮田行政書士事務所では、ディーラー・中古車販売店・個人の方などのご依頼主様に満足していただけるよう努めますのでぜひご依頼ください。

自動車登録

車庫証明

車庫証明

正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。
申請を警察署で行い、車庫証明書の交付を受け取ります。この証明書は自動車を購入し登録を行う際や、住所変更を行う際に必要となります。
・新しく車を購入した時
・車を譲り受けたりしたときなどで、名義変更があるとき
・引っ越しをして、それに伴い車庫が変わるとき
などに申請を行う必要があるので、ぜひ当事務所へご相談ください。

貨物自動車運送業許可

当事務所では、運送業に必要な一般貨物自動車運送事業経営許可申請をはじめ、一般貨物自動車認可申請、貨物軽自動車経営届出や貸し切りバス、タクシーに必要な一般乗用旅客自動車運送事業の申請やレンタカーの申請も承っております。

・運送業の許可を取得したい。

・営業所を新設したい。

・車庫を増設したい。

・Gマーク、引越安心マークを取得したい。

​・産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい。

貨物自動車運送業許可
自動車登録
車庫証明
貨物自動車運送業許可
自動車関係

相続​関係

相続手続

行政書士には、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成だけでなく、その前提となる相続人調査や相続財産調査から依頼できます。

役所での戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明の取得などの手間がかかる作業もお任せください。

また、当事務所では、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士の各事務所と提携しております。行政書士の業務以外のご相談にも迅速な対応が可能です。

​まずは一度ご相談ください。

相続手続

遺言書作成

遺言書作成

相続には、プラスだけではなく、マイナスの財産も承継します。遺言書の有無によって相続の仕方は異なります。無効にならない正しい遺言書の作成をお手伝いいたします。

 

- Point! - 公正証書遺言のメリット
○公証人が作成するため、不備で無効にならない。
○原本は役場に保存、紛失・盗難の心配なし。
○証人も立会、遺言の存在がはっきりする。
○家庭裁判所での検認がいらない。

 

などが上げられます。親族間での争いを避けるためにも、相続のプロである行政書士と遺言書を作ることをおすすめいたします。

​任意後見

法定後見は認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など、判断能力の不十分な方々について、権利を守る成年後見人等を選ぶことで、法律的にご本人を保護・支援するための制度ですが、任意後見は現在、判断能力のある方がご自分の意思でお元気なうちに信頼できる後見人予定者と任意後見契約を公証役場で締結し、将来認知症等になった場合に備える制度です。

任意後見契約手続支援、見守りなど、じっくりお話を聞き、今後の生活をサポートします。

​任意後見
相続手続
遺言書作成
任意後見
相続遺言

営業許可申請(風営・建設・古物・たばこ・産廃等)

風俗営業許可

1号許可から5号許可まであり、それぞれ違った種類の営業形態となります。風俗営業許可申請なら、行政書士にお任せください。
1号:キャバレー、料理店、カフェ、バー、クラブ など
2号:低照度飲食店
(客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの)
3号:区画席飲食店
(他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの)
4号:マージャン店、パチンコ店 など
5号:ゲームセンター など
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブなど)

また、風俗営業法(通称「風営法」)では1号から5号までの許可とは別に、「深夜における酒類提供飲食店営業(スナックなど)」「性風俗関連特殊営業」について届出を義務付けています。
当事務所では、飲食店等の営業許可申請を主に取り扱っております。

風俗営業許可

建設業許可

建設業許可

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の「都道府県知事」か「国土交通大臣」のどちらかの許可を受けなければなりません。

許可業種は、以下29業種に分けられています。
土木一式工事(土木工事業)、建築一式工事(建築工事業)、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

建設業許可申請は非常に煩雑な書類作成を伴い、許可は5年毎の更新が必要です。また、業種を追加した場合には業種追加の手続きが必要です。難しい書類作成などお手伝いをいたします。

古物営業許可・たばこ小売業・産業廃棄物収集運搬業許可・民泊申請 などもお任せください!

古物営業許可
風俗業許可
建設業許可
営業許可

会社・法人設立

会社を設立するためには、様々な書類を作成、申請して許可を得なければなりません。

事業計画の相談から定款の作成、設立後の許認可申請、また官公庁への届出等複雑です。

自分で行なうことも可能ですが、その労力、時間を設立後の事業活動に向けたほうが有効ではないでしょうか。法人の設立もそうですが、設立手続きの概要を承知しているだけで、不安は解消されて仕事に専念できるのではないでしょうか。

当事務所がそういった会社をスタートさせる大事な時期をしっかりサポートします。

会社・法人設立
入管・帰化

入管・帰化

当事務所は、入管の申請取次行政書士です。在留資格認定証明書・在留資格変更・在留期間更新・永住証可・帰化などの申請手続きはお任せください。

離婚問題

結婚するより何倍も大変だと言われているのが離婚です。親権、財産分与、面会交流、養育費、慰謝料、年金分割など、様々な問題が発生します。お客様のお悩みの解決に向けて、真剣に取り組みます。離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成などお任せください!

離婚問題
権利義務
権利義務

「言った」「言わない」のような争いが起こる前に、お金の貸し借りや商品の売買などで気になることがあったら、ご相談ください。
○契約書
○示談書
○クーリングオフ
○内容証明

会社・法人設立
入管・帰化
離婚問題
権利義務
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平日 9:00~19:00 土曜日 10:00~17:00

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